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K'sResearchでは、これまで培ってきた経験を元に、新たな若い力を取り入れ、独特の調査方法にて、他の調査事務所とは一線をおき依頼者様の信頼とご期待いただける調査結果をご報告できるように活動してまいります。






~警視庁のページより抜粋~

「探偵業の業務の適正化に関する法律」等の概要

■ 背景 ■
探偵者、興信所等の調査業については、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生 等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。
それまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定され、平成19年6月に施行されました。

■ 探偵業法の目的 ■
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

■ 届出制の導入 ■
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。
それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。

■ 探偵業務の実施の原則 ■
探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

■ 契約時における探偵業者の義務 ■
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
○ 書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
○ 重要事項の説明義務等
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

■ 探偵業務の実施に関する規制 ■
探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

■ 秘密の保持 ■
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

■ 名簿の備付け等 ■
探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

■ 監督 ■
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。



上記、「探偵業の業務の適正化に関する法律」に則り、当事務所は依頼者様に信頼いただけるよう誠実な報告、適正な調査料金をご提案できるよう、ご相談の段階から依頼者様の親身になってご相談を受け、誠実な調査、報告が出来るよう誠意をもって尽力してまいります。

他の調査事務所や探偵事務所とは一線を画した斬新な調査方法、格安調査料金を実現しています。

また、調査業務に伴い当事務所のコンサルト事業所により、刑法、民法、商法などの法律による刑事訴訟、民事訴訟の提起の方法、法律専門家のご紹介までアフターケアも万全の体勢を整えています。


最後に、一部各都道府県の公安委員会に届出を提出せずに業務を行っている調査事務所がまだ数多く存在します。
マスコミ関係などを名乗り堂々と調査業務を行ったり(ヤミ営業)、金銭の返還要求の仲裁(非弁行為)をしたりと悪徳業者が後を絶ちません。
これらの二次被害にあわないようにするには、各都道府県の公安委員会に届出提出を行っているか、業務委任契約時に重要事項説明をきちんと受けたか、業務委任契約書の内容を理解したか(委任状1枚での業務委任契約は違法です)、明確な料金提示(追加料金や実費の提示など)があったかなどの確認をすることをお勧めします。

前述のような悪徳業者の告発は随時行っていますが、依頼者様も十分に調査会社を精査しご依頼を行ってください。